住民監査請求とは、簡単に言えば千葉市職員が「違法・不当」な職務を行ったことを住民が見つけたら「監査請求」し「適当な措置」を求めることが出来る制度です。場合によっては市長・職員個人が自治体に損害賠償金を納めることになる恐ろしい制度です。
▼目次
監査請求
監査請求
まず、2つの文書の提出をします。
・千葉市職員措置請求書
書式は市のホームページに有ります。
・事実証明書
書式は任意です。
千葉市職員措置請求書
下記の文書は後に「補正」を求められ、元の文書を補正文書で変更したものです。また、個人名等を伏せ字にしました。市への提出文書ではありません。
千葉市職員措置請求書
市長に対する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(1)請求の対象となる執行機関・職員
所管課 千葉市総合政策局総合政策部政策企画課幕張新都心室
担当 千葉市長
XXXXXXXX、XXXXXXX(2)請求の対象となる財務会計上の行為
「幕張新都心におけるIR(統合型リゾート)導入可能性調査業務
委託」は契約不履行で報告書が作成されました。地方自治法242条
第1項で定める「契約の履行」に対応する不当行為です。
具体的には市が提示した入札条件の「仕様書」にある「業務実施計
画書」を受注業者は作成し、市の「承諾」を得て業務を行うことにな
ってます。
しかし、市は「承諾」を与えず、受注業者は「承諾」を求めず、勝
手な業務を行い、不当な「報告書」を作成しました。(3)違法又は不当とする理由
市が入札を募る際に提示した「仕様書」で業務すべきですが、重
要な部分でこの「仕様書」は実行されませんでした。「仕様書」
(委託契約書)不履行です。その結果あり得ない経済効果を算出し、
市も見逃しました。注:「仕様書」は下記の略称です。
「幕張新都心におけるIR(統合型リゾート)導入可能性調査業
務委託 仕様書」(4)市に生じている損害
「仕様書」を蔑ろにした杜撰及び不当で不適切(欠陥品)な報告書
に委託料の支払いをし損害を与えました。損害額(委託料)は
3,391,200円(税込)です。(5)求める必要な措置
次のいずれかを市長に求めます。
・「報告書」の改訂版を作成。
・「報告書」の撤回(取り下げ)
さらに、「(4)市に生じている損害」の損害額(委託料)
3,391,200円(税込)を市長及び職員2名に対して損害賠償請求する
事を求めます。注:「報告書」は下記の略称です。
「幕張新都心におけるIR(統合型リゾート)導入可能性調査」
―調査報告書―2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること
を求める理由
監査委員の中にIR(統合型リゾート)実現に中心的な役割を果た
している委員がおり、公正な監査が望めない恐れがあります。3 請求者
省略地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
平成27年12月24日
千葉市監査委員 (あて)
監査委員は本来4名ですが、1名を外し3名の内部委員で行うことになりました。
事実証明書
事実証明書はこちらから閲覧出来ます。
文書中の「資料」はこちらから閲覧できます。
監査委員会
監査委員会
予備審査的な位置付けで、「補正」内容について説明を求められました。当日の録音を情報公開で開示請求しましたが、録音してないと回答がありました。
編集者も良く覚えてません。
陳述
陳述
請求人(編集者)、関係職員、監査委員の3者が集まっての「陳述会」です。請求人、関係職員は意見を述べます。監査委員はそれに質問をします。請求人は関係職員の、関係職員は請求人の陳述に意見を述べることはできますが、質問はできません。全部で2時間程度で終了します。「陳述会」はこれ一回で終わります。裁判みたいに双方の主張を繰り返して行くわけではありません。一発勝負です。もっとも、何度やっても請求人に有利な判断にはなりません。
請求人陳述書
請求人陳述記録
関係職員の陳述書
関係職員の陳述記録
監査結果 3月4日追記
監査結果 3月4日追記
監査結果
肝心の「契約不履行」に関しては概要版をご覧下さい。
住民監査請求からの引用です。
今回の「住民監査請求」はどう行われたのでしょうか。多少誇張すれば次のようになります。
A.住民側(編集者)が争点としていない点を「監査」しています。
B.住民側が争点としている点の中から職員側が有利になりそうなものを
選んで「監査」してます。
c.職員側に不利な争点は「無視」で「監査」してません。尚、住民側に「花を持たせようと?」唐突に住民側が争点としていない計算ミスの訂正をさせてます。
「報告書」の骨格には影響を与えません。本来は市長へ「措置の勧告」を出してから、計算ミスの訂正させるべきですが、事前に調整したのでしょう。八百長です。
計算ミスに関しては、「陳述会」でも全くでて来なくて、「監査結果」に突然でてきてビックリしました。全くの想像ですが、事務局が「報告書」を精査したら計算ミスを発見し、担当部署と協議の上の対応したと考えられます。監査委員がこんな細かいことまで監査するわけありません。どうしてこのような事になったか解明のため担当部署に情報公開請求してます。
幕張新都心における
IR(統合型リゾート)導入可能性調査ー調査報告書ー
の改訂版を出すに当たり「日本経営システム株式会社」と打ち合わせ
等を行った議事録、メモ、改定仕様書等の関連資料
3月4日追記
口頭で行ったので関係文書はないとして不開示だそうです。
不開示決定通知書はこちらです。
一方、情報公開で得た「釈明書」はこちらです。
これから以下のようになります。
(1)本件報告書109ページに記載されている「b.20121年時点の入込数」について
略
は監査委員の指摘は認める。
(2)その他本件報告書の記載内容の誤りについて
略
は自主的に誤りを見つけたので修正をするになります。
結局(2)の誤りを見つけたのは担当部署か委託業者が見つけたのかは不明です。
また、「監査結果」では修正は委託業者の負担で行ったので市に損害はないとしてます。
「委託業者が負担」するとの議事録等の文書もないことになります。お金の負担をどうすかは非常に重要です。
関係文書がないので「契約不履行」で「住民監査請求」されたことに懲りてない。
3月4日追記 終わり
下記は監査してません。
事実証明書の巻末にあります。
参考
1.依存症等の社会的リスクの評価や対策がおざなりです。
千葉県の同様の報告書では「これらの懸念事項は、どのようにコストを投入しても完全には無くせないとの認識は共通IR誘致に際し、回避すべからざる問題点と評価」2.共食い(既存と、新設の施設との競合)を無視しています。
例、道路の向こう側にある幕張メッセ以上の規模を計画
( 幕張メッセは事実上赤字)6.野球場への来客者の一部(パチンコ愛好者)はカジノへも行くとしてます。
ところが、野球場を壊してカジノ等を建設。自己矛盾(ジョークレベル)8.千葉県は成田地区(場所は特定してない)にカジノを計画してます。
「カジノ・MICE機能を含む複合施設の導入検討調査業務」
なる報告書を平成24年3月に出しています。千葉市より3年弱先行してます。概要 版は千葉市の報告書を作成過程中(2014年6~12月)も県庁のホームページで公 開していました。現在は公開されてませんが、インターネットでカジノ関係の検索をすれば簡単見つかりました。
他の自治体の調査内容を確認の上、税収及び経済波及効果を算出する。千葉県を参考にしなかったようです。パチンコ愛好家がカジノに来るとしてる「調査」はあるのでしょうか?
仮にカジノが解禁になれば、千葉市と千葉県は競合することになります。数十年先は別として千葉市と,成田両方は無理です。千葉市は競合する千葉県の土地を勝手に使う計画です。勝負になりません。
6.野球場への来客者の一部(パチンコ愛好者)はカジノへも行くとしてます。
ところが、野球場を壊してカジノ等を建設。自己矛盾(ジョークレベル)
は請求人陳述書で特に強調してます。
さすが、これは監査できなでしょう。ジョークを認めたら「報告書」の根源を揺るがします。IRとしてどんな施設を造るかは否定しなければならないし、その結果の経済効果も否定しなければなりません。ジョークを認めないとしたら「報告書」から合理的理由をさがすのはまず不可能です。無視しかないでしょう。
総括
総括
元々は、裁判のため証拠として「監査結果」の不当性を詳しく書くつもりでした。しかし、住民訴訟ー断念記(教訓)にあるように裁判は断念しました。またこれにあるように、法的に「監査結果」を覆す手段が無い以上、不当性をあげつらっても意味ないと判断しました。